給与所得者で海外転出をするときの注意点

Q: 給与所得者で海外転出するときの注意点を教えてください。

A: 納税管理人を立てずに海外へ転出する場合には、国外転出する時までに確定申告書の提出と納税を完了させる必要があります。ただし給与一か所のみで給与の全額が源泉徴収の対象であり、収入額が2000万円以下であれば、職場で年末調整をするため、手続きは必要ありません。住民税についても未納があれば、出国までに納税が必要となります。

納税管理人を立てた場合には、通常の納税者と同じ時期に確定申告をすることになります。

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