自宅を兄弟に売却して小規模宅地の特例を受ける場合

Q:私は自宅を所有しておりますが、自分の兄弟に自宅を売却して、その家に賃貸として住むことを検討しております。この場合、自宅がなくなったことで小規模宅地の特例を受けることができるでしょうか?

A:現状の税制では小規模宅地の特例を受けることができますが、平成30年度税制改正大綱により、相続開始時に居住の用に供していた家屋を過去に所有したことがあれば、小規模宅地の特例が認められなくなります。

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