被相続人が亡くなったときの準確定申告で扶養親族をどのように判定するか
Q:私の父が今年3月に亡くなり、父の準確定申告を準備しております。父は不動産所得があり、毎年確定申告をし、私は扶養親族となっておりました。その不動産所得を私が引き継ぐことになりますが、扶養親族として準確定申告を進めても大丈夫でしょうか?
A:所得税法上の扶養親族は年間の合計所得金額が48万円以下とされており、あなた様が今年亡くなった以降の不動産所得の年間見積もりが48万円超ある見積もりであれば、扶養親族とはなりません。1月から亡くなった3月の所得ではなく、1月から12月の所得で判定ということになります。3月で亡くなった場合には、4月以降は見積もりになります。その見積もりには譲渡所得や一時所得は含まれません。
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