親の土地による不動産所得を子の所得にできるか
Q: 親が土地を貸して、不動産所得を得ておりますが、高齢のため、子がその土地を使用賃借(無料)で借り受け、子の不動産所得とすることはできますか?
A:資産から生ずる所得は資産の真実の権利者が享受するという所得税の実質所得者課税の考え方があり、ご質問の場合ですと、所有者である親の不動産所得になります。
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Q: 親が土地を貸して、不動産所得を得ておりますが、高齢のため、子がその土地を使用賃借(無料)で借り受け、子の不動産所得とすることはできますか?
A:資産から生ずる所得は資産の真実の権利者が享受するという所得税の実質所得者課税の考え方があり、ご質問の場合ですと、所有者である親の不動産所得になります。
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