評価対象となる宅地の正面路線が2以上の地区にわたる場合の地区判定
Q:評価対象となる宅地の正面路線が2以上の地区にわたる場合には、どのように地区の判定を行いますか?
A:その宅地の半分以上を占めている地区をもって、宅地全部の地区として判定することができます。
相続、相続税のお問い合わせはこちら
海外在住、海外財産など国際相続が発生したときはお任せください
Q:評価対象となる宅地の正面路線が2以上の地区にわたる場合には、どのように地区の判定を行いますか?
A:その宅地の半分以上を占めている地区をもって、宅地全部の地区として判定することができます。
相続、相続税のお問い合わせはこちら