評価対象となる宅地の正面路線が2以上の地区にわたる場合の地区判定

Q:評価対象となる宅地の正面路線が2以上の地区にわたる場合には、どのように地区の判定を行いますか?

A:その宅地の半分以上を占めている地区をもって、宅地全部の地区として判定することができます。

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