評価通達6項とは

Q:相続税において評価通達6項とはどのようなものでしょうか?

A:財産評価基本通達6項(総則6項)のことです。これは財産評価基本通達の定めにより評価することでは適切な時価の評価が困難な場合には国税庁長官の指示を受けて不動産鑑定士の鑑定評価などで評価をする総則6項の定めて置かれており、このことをいいます。

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