財産評価基本通達6項による評価とは
Q:財産評価基本通達6項による評価とはどのようなものでしょうか?
A:財産評価基本通達6項に下記になっております。
6 この通達の定めにより難い場合の評価
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
財産評価基本通達に基づき不動産を評価するのではなく、鑑定評価などにより評価することになります。
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Q:財産評価基本通達6項による評価とはどのようなものでしょうか?
A:財産評価基本通達6項に下記になっております。
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
財産評価基本通達に基づき不動産を評価するのではなく、鑑定評価などにより評価することになります。
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