貸付金の評価
Q:被相続人が友人に貸付金を有していた場合に相続税の財産評価はどのようになりますか?
A:元本+利息 となります。元本の価額については返済されるべき金額となり、利息の価額については、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額となります。
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Q:被相続人が友人に貸付金を有していた場合に相続税の財産評価はどのようになりますか?
A:元本+利息 となります。元本の価額については返済されるべき金額となり、利息の価額については、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額となります。
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