賃貸併用住宅により相続税評価を下げることができるか
Q:建物を建設するときに一部を賃貸する賃貸併用住宅を建てたときに、相続税の土地の評価を下げることができますか?
A:実際に賃借人が入居しているのであれば、賃貸住宅部分の敷地を「貸家建付地」として,自宅部分の敷地の評価額よりも減額することができます。
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Q:建物を建設するときに一部を賃貸する賃貸併用住宅を建てたときに、相続税の土地の評価を下げることができますか?
A:実際に賃借人が入居しているのであれば、賃貸住宅部分の敷地を「貸家建付地」として,自宅部分の敷地の評価額よりも減額することができます。
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