農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

平成25年度改正大綱より、ご紹介します。法案が通れば下記の税制改正が施行されます。

農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、営農困難時貸付けの適用を受けることができる事由に、上肢又は下肢の一部の喪失等の農業に従事することが困難な故障が生じたことを加える。

相続、相続税のお問い合わせはこちら

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文