農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

農業を営んでいた被相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人から相続人が一定の農地等を相続し、農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額については、その相続した農地等について相続人が農業を営んでいる又は特定貸付けを行っている限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
 この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなった場合には、その納税が免除されます。

(1) 特例の適用を受けた相続人が死亡した場合

(2) 特例の適用を受けた相続人が、この特例の適用を受けている農地等(「特例農地等」といいます。)の全部を贈与税の納税猶予が適用される生前一括贈与をした場合

(3) 特例の適用を受けた相続人(特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人に限ります。)が相続税の申告期限から農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)
 この場合は、特例農地等の中に都市営農農地等を有していない相続人に限られます。

(注)

1 特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付けをいいます。

2 農地等とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条の規定による耕作の放棄の通知(同条ただし書の公告を含みます。)に係るものを除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)、準農地(10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するもので一定のものをいいます。)をいいます。特例農地等のうち一定の公共事業のために一時的に転用しているものも農地等に含まれます。

3 農業投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格として所轄国税局長が決定した価格をいいます。

4 都市営農農地等とは、生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地のうち一定のものをいいます。

(上記 国税庁HP参照)

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