遺産分割協議が期限まで成立しない場合に小規模宅地の特例を受ける方法

Q:父が亡くなり相続となりました。遺産分割協議でもめて、調停となっており、相続税申告期限までに遺産分割がまとまりそうにありません。期限後申告となる場合でも小規模宅地の特例を受ける更生の請求をすることができますか?

A:まず「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出します。申告期限から3年以内に分割協議が成立しない場合には,「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すれば、小規模宅地の特例を受ける更生の請求をすることができます。

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