遺産分割協議をやり直した場合

Q:父が亡くなり、遺産分割協議書を作成して相続税の申告をしました。その後、数年がたち、家族間で遺産分割をやり直すことになり、改めて遺産分割協議書を作成した場合に税務上はどのようになりますか?

A:事実認定により判断されます。経緯と内容により相続開始まで遡及される場合には、相続税のやり直しとなりますが、遺産分割後に財産移転をしたとみなされるときには、相続税のやり直しとはならず、贈与税や譲渡所得税の対象となります。

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