配偶者に対する相続税額の軽減等に係る当初申告要件の撤廃

相続税又は贈与税の申告書については、初回の申告で適用を受けると記載した場合に限り受けられた次の制度について、更正請求書に記載する場合でも適用を受けられることになりました。

・配偶者に対する相続税の軽減

・贈与税の配偶者控除

・相続税額から控除する贈与税相当額等

→平成23年12月2日以後の申告について適用されます。

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