配偶者居住権の評価はいつからか Q:配偶者居住権を評価するのはいつからでしょうか? A:令和2年4月1日以後の相続から適用されます。 国際相続、相続、相続税のお問い合わせはこちら お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 Δ 2020年3月14日 コメントはまだありません