障害者の税額控除

1 障害者の税額控除

 相続人が85歳未満(注)で障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

 (注) 平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは、年齢要件が「70歳未満」とされています。

2 障害者控除が受けられる人

 障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

3 障害者控除の額

 障害者控除の額は、その障害者が満85歳(注)になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円で計算した額です。この場合特別障害者については1年につき12万円となります。
 なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
 この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
 また、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

 (注) 上記1の(注)に該当する場合は、満70歳に達するまでの年数により控除額を計算します。

(上記 国税庁HP参照)

相続、相続税のお問い合わせはこちら

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文