非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の緩和措置
非上場株式等についての相続税の納税猶予という制度があります。その内容は下記になります。
後継者である相続人等(「経営承継相続人等」といいます。)が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。この猶予された税額は、経営承継相続人等が死亡した場合などは納付が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
この制度が平成25年度改正税法により以下改正されました。
・後継者の親族間承継要件の廃止
・先代経営者の役員退任要件の緩和
・役員給与支給打ち切り要件の緩和
・雇用確保要件の緩和
・猶予税額の再計算の特例の創設
・納税猶予税額の計算の見直し
・株券不発行会社への適用拡大
・提出書類の簡略化
・猶予税額に対する延納・物納の適用
・利子税の負担軽減
・事前確認制度の廃止
・猶予税額の計算方法の見直し
・資産保有型会社等の要件の適正化措置
・総収入金額の計算方法の見直し
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