預貯金の評価で、利息分を含めなくていい場合

預貯金の評価は、課税時期における預入高に加えて、同時期現在において解約するとした場合の既経過利子の金額から源泉徴収税額を控除した金額によって評価するとされております。

既経過利子の額が少額なものについては,定期預金,定額郵便貯金等以外の預貯金であれば,課税時期現在の預入高によって評価します。

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