3年以内に相続分割が確定しなかったときに小規模宅地の特例を受ける方法
Q:3年以内に相続分割が確定しなかったときに小規模宅地の特例を受ける方法がありますか?
A:小規模宅地の特例は、相続税申告提出期限までに分割されている必要がありますが、下記の書類を提出することにより適用することができます。
遺産分割がまとまらないときの流れは下記になります。
→当初申告で「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出
→3年以内で分割がされない場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出、(申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内が期限となります)
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