7日以内に必要な手続き 死亡届の提出

届出義務者は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する義務があります。

国外で死亡があったときには、その事実を知った日から3か月以内となります。

【どこに提出するのか】死亡者の本籍地又は死亡届出人の住所地等の市役所区役所など

【誰が提出するのか】同居の親族、同居人、同居以外の親族など

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