相続の争いにより相続税が修正となったとき相続税の取得費加算はどうなるか

Q:父が亡くなり、相続となりましたが、兄弟で相続争いとなり遺産分割がまとまらず、法定相続分で相続税の申告をしました。

その後、家庭裁判所により遺産分割が確定し、相続税が修正申告となった場合に、相続後に土地を譲渡したときの相続税の取得費加算についてどのようになりますか?

A:修正した相続税の計算により、相続税の取得費加算額も修正することになります。

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