相続税の調査がされない期間

Q:確定申告のシーズンですが、相続税の調査がされなくなることはあるのでしょうか?また新型コロナにより今年は4月15日が期限となりましたが、その影響はありますか?

A:毎年2月16日から3月15日について、税理士が関与している税目については、税務調査を控えるようになっております。これは法人税だけでなくすべての税目になります。

また今年については、新型コロナの影響で、4月15日となったため、2月16日から4月15日の期間について税務調査を控えるようです。

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