生前に相続人の口座に送金したものが相続財産とされないポイント

Q:私は個人です。毎年、妻の口座に送金したものが相続財産とみなされないポイントがありますか?

A:ポイントは下記になります。

・贈与税の申告をする

・贈与契約書を作成する

・送金されている口座を本人(奥様)が管理する

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