相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

小規模宅地の特例とは、被相続人の事業や居宅を引き継いだときに要件を満たしていれば相続税を安くできるというものです。この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

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