相続財産から引くことができる債務

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。

1 遺産総額から差し引くことができる債務

(1) 債務
 差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
 なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

(2) 葬式費用
 葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

2 遺産総額から差し引くことができない債務

被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

(上記国税庁HP参照)

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