災害により被害を受けた資産を相続により取得した場合

Q:災害により被害を受けた資産について相続により取得しました。この財産について、何か税務上の措置がありますか?

A:本件災害が特定非常災害に指定された場合には、本件財産の評価について減額した金額を評価額として使用できます。

詳しくは下記国税庁HPになります。

No.8006 災害を受けたときの相続税の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

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