相続税額の取得費加算の特例とは

Q:相続税額の取得費加算の特例とはどのようなものでしょうか?

A:相続により取得した資産を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合には、その資産の譲渡所得の計算において、その資産の相続税相当額を取得費することができるというものです。

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