自筆証書遺言書保管制度とは

Q:自筆証書遺言書保管制度とはどのような制度でしょうか?

A:遺言者が生前、遺言書を作成して法務局の遺言書保管所に保管されます。相続開始後に相続人等が閲覧できるようになる制度です。このため、下記のメリットがあります。

  • ・遺言書の紛失・亡失のおそれがない
  • 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができる

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