相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子という要件があります。

メリットとしては、2500万円の特別控除があることで贈与税がかからなくなることです。また贈与時の価額により計算されるため将来上昇する財産に対しては有効であることです。収益物件についても、収益は子供が取得するので、相続財産の移転としては有効になります。

デメリットとしては、暦年課税に戻れず贈与税の110万円控除が使えなくなります。相続時には、相続したときの財産と合算されてしまうため、トータルで見ると税金が高くなることがあります。

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