相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
平成25年度改正大綱より、ご紹介します。法案が通れば下記の税制改正が施行されます。
相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人を加えることになりました。
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人について適用されます。
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