相続税、贈与税の納税義務者の範囲の見直し
日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しない方が、日本国内に住所を有する方から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加えることになりました。
→平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
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