未成年者控除及び障害者控除の引き上げ

相続税の計算で未成年者控除と障害者控除というものがありますが、平成25年度改正税法により以下改正されました。

未成年者控除 6万円→10万円

障害者控除 6万円→10万円 (特別障害者 12万円→20万円)

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