贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者の態様により贈与税及び相続税の取扱いは次のようになります。
1 相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます。)が相続又は遺贈により財産を取得した場合
(1) 贈与税の取扱い
贈与税の課税価格を構成しますが、申告は不要です。
(2) 相続税の取扱い
贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。
2 相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます。)が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合
(1) 贈与税の取扱い
贈与税の課税価格を構成しますが申告は不要です。
(2) 相続税の取扱い
贈与を受けた財産を相続又は遺贈により取得したものとして相続税額を計算します。
3 上記1及び2以外の者が相続又は遺贈により財産を取得した場合
(1) 贈与税の取扱い
贈与税の申告は不要です。
(2) 相続税の取扱い
贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。4 上記1及び2以外の者が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合
(1) 贈与税の取扱い
贈与により取得した財産の価額は贈与税(暦年課税)の課税価格に算入され、基礎控除の額を超えるときは申告が必要です。
(2) 相続税の取扱い
相続税の課税対象となりません。
(注) 上記1又は2の場合で、相続時精算課税の適用を受けようとする人は、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
(上記国税庁HPより引用)
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