農地等についての相続税及び贈与税の納税猶予等における営農困難時貸付けの要件の緩和

農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について,営農困難時貸付けの適用を受けることができる事由に,上肢又は下肢の一部の喪失等の農業に従事することが困難な故障が生じたことが追加されました。

→平成25年4月1日以後に行われる貸付けについて適用されます。

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