相続は誰に手に?3つの順位から見る相続人の決め方と注意点
(ZUUコラム記事より転用しております)
○ 相続人の順位の基本ルールと代襲相続
では、まず、相続人の決め方の基本ルールから確認してみましょう。
(民法における相続人のルール・民法第890条・第887条・889条)
| 配偶者→常に相続人
子・直系卑属→第一順位相続人(代襲あり) 親・直系尊属→第二順位相続人(代襲あり) 兄弟姉妹 →第三順位相続人(代襲は一代限り) |
相続人は、第一順位が1人もいなければ、第二順位、第二順位が1人もいなければ第三順位が相続人となります。例えば、子がおられれば、絶対に兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
また、法律では代襲相続という制度が定められています。これは、被相続人の死亡等の相続原因開始以前の推定相続人の死亡があった場合、相続人の地位を承継するという制度です。
言葉で言うとわかりにくいのですが、要は「子と孫がおられる場合に、子が亡くなられた場合、孫が代襲相続、ひ孫までおられる場合に、子・孫が先に亡くなら れれば、ひ孫が相続人となる」ということです。また、(年齢的には想定しがたいものの現実)子や孫などがおられず、親と祖父母がおられる場合、(第二順位 相続人の相続の場合)、①親の死亡→②被相続人の死亡→③祖父母が相続人となる。
ということになります。子や孫などを卑属、親や祖父母などを尊属と言いますが、第一順位と第二順位は理論上は代襲相続は何代でも発生することになっています。
これに対して、兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りです。つまり、子も親もおられず、兄弟姉妹がおられる場合、①兄弟姉妹の死亡→②被相続人の死亡→③兄弟姉妹の子が相続人となるということになりますが、兄弟姉妹の孫までは相続権はありません。
逆に言えば、子息がなく、親・祖父母もご他界されている方で配偶者と兄弟姉妹がおられる方などは相続人をしっかりと把握することが大切となります。第三順 位相続人と配偶者の相続のケースがもっとも相続争いが生じやすいケースであるためです。配偶者と兄弟姉妹はかなり「遠い親戚」となってしまっているケース が多いのでトラブルとなりやすいのです。
またトラブルとならずとも、登記や税金の手続きで連絡やコミュニケーションをとることが難しく、手続きが進まないこともよくあります。
さらに、兄弟姉妹がお亡くなりになっていて、その子(自分から見て甥っ子・姪っ子)がおられる場合、つまり、配偶者と甥っ子・姪っ子が相続人の場合は、遺言を作成しなければ、手続きの煩雑さ・揉め事の発生可能性が極めて高くなります。
このような場合には必ず遺言書を作成しましょう。
そして、相続人が確定した後は、具体的な遺産の相続分の計算をすることになります。相続分の割合は、例えば、配偶者と子(あるいはその代襲相続人・以下同 じ)ならそれぞれ2分の1。配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2、直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。
遺言書を残さなければ基本的にこの順位と割合で遺産は相続されることになります。代襲相続まで考慮に入れると相続人の確定は非常に複雑となり、かかる手続の手間や煩雑さ、紛争発生の可能性などが大きく異なります。
相続対策の前提として、まずは推定相続人を確定・予想することが手続きのスタートとなります。推定相続人の確定・予想は、わかりにくい時は身近にいる税 理士や行政書士、弁護士、司法書士などに相談すれば明確にしてもらえます。また、人によっては、いわゆる隠し子がおられるケースもあることでしょう。この 点の法律のルールについては別の機会に述べたいと思います。
この相続人確定ルールの基本を前提として以下では2点、相続人について誤りやすいポイント・注意したいポイントを見ていきます。
○ 「配偶者は常に相続人となる」(民法第890条)の配偶者について
既に述べましたように、配偶者は常に相続権があります。ここでいう配偶者は法律上の相続人に限られます。つまり、婚姻届けを出した相手方だけです。例え ば、不仲などで50年別居をされていて事実上全く交流がなかったとしても婚姻届が提出されていて法律上婚姻関係があれば「配偶者」として相続権は必ずある ことになります。
一方でどんなに親しい間の関係であったとしても、婚姻届を出していなければ、「配偶者」となることは絶対にありません。相続権は絶対に発生することはありません。
法律的には配偶者ではなく、「内縁」となります。婚姻届を出せないという場合、その理由は様々です。例えば、法律上の配偶者が決して離婚意思を持たないケース、おじと姪のようないわゆる「世間をはばかる」ケースなど理由は様々です(甥姪とは3親等の傍系血族として婚姻が認められていません。民法第734条)
内縁の方に遺産を残すためには、遺留分減殺請求という別な制度も考慮に入れた上で遺言などをしっかりと残すしか方法がないので、特に注意が必要といえます。(遺留分減殺請求については別の機会にご説明いたします。相続では非常に重要な制度となります)
○ 子の配偶者は相続人の順位に入らない
子の配偶者には法律上、相続権は全くありません。
例えば、Aという方に子息、Bがいて、Bの配偶者がXとした場合、XはAの相続人には決してなりません。相続というとどうしても配偶者が「口出し」をして きてしまいがちとなります。介護や家計の問題、子の進学の問題など経済的な不安は絶えることがありません。そのような中で相続に対しては子の配偶者も関心 を持たずにはいられず、口出しをしてくることもよくあります。
この場合、むげに口出しをさせないことで子の家庭内の関係が悪くなったり、勝手に弁護士等法律家に相談をしに行ってしまうということもあり得ます。法律上 の相続権がないことと事実上の「口出し」があることの2つの点を念頭に置いてバランスを考えて対処を考えることが大切です。
大切なことは、ご自身が遺産をどうしたいかということや家計において本当に遺産が必要か、仮に配偶者が親の介護をしてくれているのであれば、それに報いることができるよう遺言書を作成してくれないかを頼むなど様々な配慮が必要と言えるでしょう。
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