交通事故の損害賠償金に相続税がかかるのか
Q:交通事故で身内を亡くし、損害賠償金をもらいましたが、この損害賠償金は相続税の課税対象となりますか?
A:被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金については、相続税の課税対象にもなりません。また所得税法上も非課税とされております。
ただし被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
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