生前売却が有利か、相続後売却が有利か
Q:私は、土地建物を所有して一人暮らししております。子供達は実家を承継することはありません。このような場合、生前に居住する不動産を売却した方が有利となりますか?
A:以下のこと加味しながらシュミレーションします。
(生前売却の場合)
・居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除
・居住用不動産の売却に対する軽減税率
・売却代金から経費と税金を除いた金銭が相続財産となる
(売却せずに相続した場合)
・おおむね土地の相続税評価額は時価の8割程度
・土地は一定の要件を満たせば330平米まで8割減額できる(小規模宅地の特例)
・相続後の売却でも、譲渡所得税が軽減される(相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例)
・要件を満たせば、相続した空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除
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