一般社団法人を利用した節税スキームが使えなくなるのはいつからか?
Q:平成30年改正税法により、一般社団法人を利用した節税スキームが使えなくなるとのことですが、具体的にはいつからでしょうか?
A:原則として平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の方の死亡に係る相続税から適用されます。ただし、平成30年4月1日前に設立された一般社団法人については、平成33年4月1日以後の一般社団法人等の理事の方の死亡に係る相続税から適用されます。
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Q:平成30年改正税法により、一般社団法人を利用した節税スキームが使えなくなるとのことですが、具体的にはいつからでしょうか?
A:原則として平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の方の死亡に係る相続税から適用されます。ただし、平成30年4月1日前に設立された一般社団法人については、平成33年4月1日以後の一般社団法人等の理事の方の死亡に係る相続税から適用されます。
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