民事信託による相続対策の特徴
Q:遺言ではなく、民事信託により財産承継先を指定した場合にはどのような違いがありますか?
A:遺言だと無効になったり、遺言執行に時間がかかったりしますが、遺言信託であれば、相続発生と同時に効力が発生します。遺言だと財産の承継先は一世代までですが、遺言信託だとその次の世代まで指定することができます。
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Q:遺言ではなく、民事信託により財産承継先を指定した場合にはどのような違いがありますか?
A:遺言だと無効になったり、遺言執行に時間がかかったりしますが、遺言信託であれば、相続発生と同時に効力が発生します。遺言だと財産の承継先は一世代までですが、遺言信託だとその次の世代まで指定することができます。
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