海外の親族の家屋に居住していた場合、小規模宅地の特例が認められるか
Q:当方は1年前、海外の叔父の家に居住しており、今年父が亡くなり、父の家に居住することになりました。小規模宅地の特例を受けるためには、相続開始前3年以内に三親等内の親族等が所有する家屋に居住したことがないことが要件となっているとのことですが、海外の家屋も該当しますか?
A:この場合の家屋は日本国内のみとなっております。海外の家屋は該当せず、あなた様の場合には他の要件を満たせば、小規模宅地の特例を受けることができます。
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