小規模宅地の特例とは
Q:相続税において小規模宅地の特例とはどのようなものでしょうか?
A:小規模宅地の特例とは、条件を満たした被相続人の事業用土地又は居住用土地について、一定の面積まで相続税の価格を下げることができる制度です。この一定の面積とは、特定居住用宅地等は 330㎡以下80%減額、特定事業用宅地等は 400㎡以下80%減額、貸付事業用宅地は 200㎡以下50%減額とされております。
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Q:相続税において小規模宅地の特例とはどのようなものでしょうか?
A:小規模宅地の特例とは、条件を満たした被相続人の事業用土地又は居住用土地について、一定の面積まで相続税の価格を下げることができる制度です。この一定の面積とは、特定居住用宅地等は 330㎡以下80%減額、特定事業用宅地等は 400㎡以下80%減額、貸付事業用宅地は 200㎡以下50%減額とされております。
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