贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例の創設
農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予制度について、10年以上納税猶予の適用を受けている受贈者が、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合には、その貸付けによる賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとして納税猶予の適用を認めることとされました。
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農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予制度について、10年以上納税猶予の適用を受けている受贈者が、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合には、その貸付けによる賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとして納税猶予の適用を認めることとされました。
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