自筆証書遺言に係る遺言書保管制度

Q:自筆証書遺言に係る遺言書保管制度とはどのような制度でしょうか?

A:自分で書いた遺言書が自宅で保管されることが多く、自宅で保管されていると紛失や改ざんなどの問題があります。このため、2020年7月10日に施行され、法務局で遺言書を保管する制度です。詳しくは下記URLになります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

・メリットは、遺言書の紛失や隠匿等の防止、遺言書の把握が容易になります。手数料も公正証書と比較すると安いことです。また検認は不要になります。

・デメリットは、遺言書の実質的なチェックや保証はないため、実際に相続になったときに有効な遺言書かどうかわからないことです。

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