薬事法 薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第13条 製造業の許可
1 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造をしてはならない。2 前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与え...
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