薬事法 薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の17 財務諸表の備付け及び閲覧等
1 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られ...
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