Q:当方、不動産オーナーで事務所を貸しております。今年10月から消費税が増税されますが、消費税増税後も8%のままとなるのはどのようなときですか?
A:経過措置があり、平成31年3月31日までの契約で、契約書に貸付期間と金額が定められており、金額変更できる旨の定めがない、などの要件をみたせば消費税8%が適用されます。また変更契約も認められます。
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2019年3月2日不動産の税金Q&A
Q:当方、不動産オーナーで事務所を貸しております。今年10月から消費税が増税されますが、消費税増税後も8%のままとなるのはどのようなときですか?
A:経過措置があり、平成31年3月31日までの契約で、契約書に貸付期間と金額が定められており、金額変更できる旨の定めがない、などの要件をみたせば消費税8%が適用されます。また変更契約も認められます。
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