所有者不明土地問題に対する登録免許税免除措置
所有者不明土地問題に対する対策として、平成30年度改正税制により以下の登録免許税が免除されることになりました。 平成30年4月1日から平成33年3月31日の間に、相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合に…
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宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
所有者不明土地問題に対する対策として、平成30年度改正税制により以下の登録免許税が免除されることになりました。 平成30年4月1日から平成33年3月31日の間に、相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合に…
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平成30年度改正税法により、中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、償却資産に係る固定資産税の特例措置を講じることになりました。特例期間内に取得された一定の資産にかかる固定資産税について、課税標準を最…
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外国法人課税制度における国内源泉所得の一つとされる不動産化体株式譲渡所得について、総資産の50%以上が不動産であるか否かの判定は、譲渡の日前1年以内のいずれかの時点において判断されることになりました。 →平成30年4月1…
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