宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準(固定資産税評価額)の価格を1/2に軽減する特例がありましたが、3年延長され平成27年3月末までとされました。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準(固定資産税評価額)の価格を1/2に軽減する特例がありましたが、3年延長され平成27年3月末までとされました。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
土地および住宅用建物に係る不動産取得税については、標準税率4%を3%に軽減する特例措置がありましたが、3年間延長され平成27年3月末までとなりました。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
固定資産税については、3年ごとに評価替えをしますが、急激な負担を緩和するために負担調整措置があります。平成24年度から平成26年度の固定資産税の負担調整措置について以下のように改正されました。
・商業地等 いままでどおり、負担水準が70%超、60%以上70%以下、60%未満の3段階で課税標準を算定する方式
・住宅用地等 24年度と25年度は、基準となる負担水準を90%に引き上げ、平成26年度は措置ゾーンが廃止
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
小規模な会社で給与などの源泉徴収については、本来毎月末締めの翌月10日までに納税ですが、納期の特例の届出を提出すれば、7月分から12月分までの源泉所得税を翌年の1月10日とすることができますが、平成24年度改正税法により1月20日まで延長されました。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
下記の制度の適用期限が平成24年度改正税法により平成25年度12月31日までと2年延長になりました。
住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。またこの特例は、買換えを要件としていないため、賃貸住宅に住み替える場合でも対象となります。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
個人の方が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(所有期間10年超)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる制度があります。平成24年度改正税法により、適用期限が平成26年12月31日まで延長されました。また買換資産についての範囲は縮小されました。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
認定長期優良住宅を新築等した場合には、標準的な費用の10%の税額控除が認められておりますが、平成24年改正税法により以下改正されました。
・適用期限が、2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
・標準的な費用の最高額が1000万円から500万円へ引き下げられました。
→平成24年1月1日以後から適用されます。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる制度がありました。
平成24年度改正税法により以下改正されました。
→適用期限が、平成26年12月31日までと延長されました。
→非課税限度額については、省エネや耐震住宅の場合には、平成24年、平成25年、平成26年でそれぞれ1500万円、1200万円、1000万円となります。それ以外の場合には、1000万円、700万円、500万円となります。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
個人の方が借地権設定により権利金を受け取ったときには、その金額が土地の時価の1/2を超えるかどうかにより異なります。1/2を超える場合には、譲渡所得として課税されます。
1/2以下であるときには、土地の貸付けによる所得ということになり、不動産所得となります。ただし要件を満たせば平均課税制度の適用を受け、所得を数年に分けて分散して納税することにより節税することができます。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
Q:私は、海外に移住している非居住者ですが、日本で所有している土地を売ったときに、日本で税務申告する必要がありますか?
A:所得があれば、日本でPE(恒久的施設)をもっているかどうかにかかわらず、譲渡所得として税務申告が必要となります。ただ非居住者であっても、租税特別措置法による特例を受けることができます。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ