借主に代わり原状回復工事をおこなったときの大家さんの簡易課税区分

Q:当社は不動産賃貸業をおこなっております。消費税は簡易課税です。借主が原状回復工事を自分でしない場合に、当社でおこない、借主から工事費用相当額を収受することがあります。この場合の収受した収入の消費税の簡易課税区分はどのようになりますか?

A:建設業として第3種事業に該当します。

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