オーナーチェンジをした場合に消費税の経過措置はどうなるのか

Q:当社は法人で投資等で事業者向けの賃貸用建物を購入します。旧オーナーが入居者との契約で消費税が経過措置で8%のままののものが多々あります。当社がオーナーチェンジでこの物件を購入した場合には、入居者からの家賃の消費税経過措置はどのようになりますか?

A:オーナーチェンジにより御社と入居者と間で新たに覚書や契約書を締結する場合には、新たな契約となり、消費税は10%になります。そうではなく、単なるオーナーチェンジで覚書等の締結もない場合には、旧オーナーの契約を引き継ぐことになり消費税経過措置を引き継ぎます。

不動産に関する税金に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください